2000年版のb)の記述では,教育・訓練を行うことが必ず必要なように誤解されろ懸念があるということで,2008年度版のJISは,「該当する場合には(必要な力量が不足している場合には)」を追記しています。
しかし,この説明では,「能力」と「力量」を混在する結果となりました。それは,a)項によると,「力量」は仕事が要求することになっており,人が保持していることではなく,仕事が必要とする力量に人の能力が届いていることが要求されますので,「必要な力量に到達していない場合には」,或いは「必要な能力が不足している場合には」としないとa)と矛盾することになります。
b)項は,必要な力量が持てるように」という記述を「その必要な力量に到達することができるように」と修正されましたが,それでも「力量」のい認識が現れています。
ただし,このことで6.2.2の解釈が大きく変わるものではなく,というよりも「さら~と」読んでいることが多く,全般としての誤解の方が多いようです。94年度版の「教育」が必須の残像があり,規格の「トレーニング」の意図がJIS表現の「教育・訓練」では曖昧です。
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