注記1の意味として,
製品には,「製品を受注するごとに固有の製品実現プロセスを計画,構築してから製品を実現する個別プロジェクトタイプ」と,「量産品のように決まった製品実現プロセスで生み出すタイプ」があります。
前者の場合は,受注毎にプロジェクトのための「品質計画書」を作成する必要があることが多いと言っています。従って,a)~d)の計画策定行為を文書化した「品質計画書」を作成するということを品質マニュアルで記述することになります。
一方,後者の場合は,既に製品実現のプロセスが存在していますので,その実態を品質マニュアルに記述すればよいことになります。ただし,新製品など従来とは異なる手順や基準が必要な場合は,プロジェクト型と同様な手続きが必要となります。
時々,全くの新製品であるのに,いきなり仕様や基準が品質マニュアルの改定として登場する事がありますが,品質管理・品質保証の観点からすると,仕様や基準を確定したプロセスや基準,レビュー・テストの結果を開示せず,言い換えると,「企画の質」・「ねらいの質」の達成状況を示さずいきなり「できばえの質」で品質を保証するというのは,「この製品だいじょうぶかな?」と思ってしまいます。
また,「企画の質」・「ねらいの質」を開示しないのは,「このビジネスは成功するのだろうか?」,と思ってしまいます。
注記2の意味は,
条項7.3は「プロダクト:製品」の設計・開発についての要求事項について言及したものであって,プロダクトを実現するための「プロセス」の開発用の記述ではありませんが,同様に使えるだろうと言っています。ただし,注記は要求事項ではありませんので使うか使わないかは企業が,製品特性を考えて決めればよいとしています。個人的には,使用した方が圧倒的によい結果を得られると思っています。
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