組織は,次の事項を「明確にし,確定しなければならない(determine)」として,
a)お客様との間で確定させる仕事は,営業部門だけが行うのではなく,関連部門全てが同意して行うものとしています。目先の売上や利益のために,出来もしない仕事を受けることのないようにということです。
また,「引渡し」は,製品を顧客に届けるまでを範囲としています。例えば工場を出るまでではなく,顧客が指定した引渡場所まで責任を持つと言うことです。
「引渡し後の活動」は,顧客からの瑕疵担保責任の要求,引渡し後の定期検査・修理や要員の訓練提供やそのサービスの要求などです。
b)原材料等の生産財としての製品というよりは,消費者製品を意図しています。
c)完成後の製品だけではなく,上記a)b)を進めて行く過程すべてを含んでいます。ここは仕組みが必要なところです。
d)なんらかの該当するものがあれば,顧客が明示的に要求していなくとも,満たしておかなければ引き渡し後にクレームとなります。
尚,この条項は「製品に関連する要求事項」とありますので,購買品,試験・検査手法,装置,保存に関連する包装,輸送などの要求事項も含まれています。